日立製作所横浜工場事件 最高裁第1小(昭和48.4.12)

(分類)

 労働契約  転籍出向

(概要)

 「本件転属が被上告人と上告会社の間の雇用関係を終了させ、あらたに訴外A会社との間に雇用関係を生ぜしめるものであることからすれば、・・・原審が労働者である被上告人の承諾があってはじめて右転属が効力を生ずるものとした判断は、相当として是認することができる。」とするもの。

(関係法令)

 民法 

(判例集・解説)

 集民109・53  

(関連判例)

 東亜ペイント事件 最高裁第2小(昭和61・7・14)  

 

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