三井海上火災保険事件 大阪地方裁判所(平成10年1月23日)

(分類)

 雇止め

(概要)

 「定年60歳、定年後満63歳まで、1年毎の更改の契約可能」という新聞広告をみて損害調査主事の職に応募して60歳まで雇用された労働者が、63歳まで雇用契約を更新しないことは債務不履行に当たるとしてなした損害賠償請求が退けられた事例。

(判例集・解説)

 労働判例731号21頁  労働経済判例速報1671号12頁

 

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