三菱自動車執行役員事件 最高裁第2小(平成19.11.16)

(分類)

 労働者  退職金  

(概要)

 業績悪化により、執行役員の退職慰労金が支給されなかったことについて、「退任する執行役員に対して支給してきた退職慰労金は,功労報償的な性格が極めて強く,執行役員退職の都度,代表取締役の裁量的判断により支給されてきたにすぎないものと認められる」として、支給を求める上告を棄却するもの。

(関係法令)

 労働基準法  民法

(判例集・解説)

 判タ1258・97  労判952.5  労働基準707.32  

(関連判例)

 興栄社事件 最高裁第1小(平成7・2・9) 
 前田製菓事件 最高裁第2小(昭和56・5・11)  
 香港上海銀行事件 最高裁第1小(平成1・9・7)  

 

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