陸上自衛隊八戸駐屯地事件 最高裁第3小(昭和50.2.25)

(分類)

 安全衛生

(概要)

 「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っていると解すべきである。もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきもの」とするもの。

 「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別の社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」とするもの。

 使用者の安全配慮義務を最高裁が認めたエッポクメイキングな判決とされている。本判決は、国に対する損害賠償の請求権の消滅時効に会計法30条の5年でなく、民法167条1項の10年を適用した判決としても著名である。

(関係法令)

 安全衛生法

(判例集・解説)

 判時767・11  

(関連判例)

 川義事件 最高裁第3小(昭和59.4.10)  
 三菱重工業神戸造船所事件 最高裁第1小(平成3・4・11) 
 陸上自衛隊第331会計隊事件 最高裁第2小(昭和58.5.27) 
 航空自衛隊芦屋分遣隊事件 最高裁第2小(昭和56.2.16)  

 

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