全日欠勤者への手当の支給

 家族手当や勤務地手当などの諸手当の支給対象者の範囲や支給基準(欠勤時の取扱いを含む)は、賃金の決定及び計算の方法にあたりますので、就業規則(給与規程)に定める必要があります。しかし、具体的な支給対象者や支給基準をどうするかについては、労働基準法では定めていませんので、任意に設定することができます。

 家族手当や勤務地手当について、月の所定勤務日数の全日を欠勤した者に、全額支払うようにしても法的には何ら問題ありません。また、全日欠勤者に一部の手当を支払うことにしても法的には問題はありません。

 しかし、このように給与規程を変更した場合、同じように全日欠勤したにもかかわらず、家族手当や勤務地手当の支給対象である社員とそうでない社員との間に格差が生じることになり不公平が生じます。従業員の納得が得られるように慎重な検討が必要です。

 

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