不就業時における通勤手当の減額

  不就業時における通勤手当の支給条件については、合理的である限り自由に定めても差し支えありません。1ヵ月全部を不就業である場合や一部が不就業の場合、一部の場合は具体的日数による取扱い、定期券代の取扱いなどを、合理的な基準で決めておく必要があります。

 通勤手当は、使用者に支払いが法律で義務付けられているわけではありませんが、労働契約を締結して支払うことを約定した場合は支払義務が生じ(従業員は受給する権利が生じ)、賃金に該当することになり、労働基準法の制限を受けることになります。

 出勤しなくても全額支払う旨を定めてあるとした場合、一方的に変更することは労働条件の不利益変更にあたる可能性もあるので、変更の為には労使の合意に向けての話し合い等その手続に関しては十分に注意する必要があります。

 

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