労働時間、休日に関する適用除外

 労働基準法では、監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署の許可を受けたものについては、労働時間休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を規定しています。  労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

 この規定は、事業又は業務の性質若しくは態様が、8時間労働制や週休制を適用するに適さない事業又は業務の労働者について労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことを定めたものです。

 各々について解説します。

1 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

  農業、畜産、水産業に従事する者(林業は除く)です。

 

2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

 監督若しくは管理の地位にある者とは、事業の種類にかかわらず経営者と一体になっていると考えられる役職者(部長、工場長、局長等)をいいます。(昭和22年9月13日 基発17号、昭和63年3月14日 基発150号)

 機密の事務を取り扱う者とは、職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者(秘書等)をいいます。(昭和22年9月13日 基発17号)

(注意)管理監督者が労働時間、休日、休憩に関して適用を除外されていても、深夜労働は除外されません深夜業をさせた場合には割増賃金を支払わなければなりません。また、年次有給休暇も与えなければなりません。

 

3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 監視又は断続的労働に従事する者とは、常態として労働密度が高くなく、身体又は精神的緊張が少ない者(守衛等)をいいます。(昭和22年9月13日 基発17号、昭和63年3月14日 基発150号)a0002_009093

 その許可は概ね次の基準によって取り扱われます。
(1) 修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するものは許可すること。
(2) 寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として作業時間と手待時間折半の程度まで許可すること。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可すべき限りではない。
(3) 鉄道踏切番等については、一日交通量10往復程度まで許可すること。
(4) その他特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。
(昭和22年9月13日 基発17号、昭和23年4月5日 基発535号、昭和63年3月14日 基発150号)

 次のようなものは含みません。
 ① 交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等、精神的緊張が高い業務
 ② プラントなどにおける計器類を常態として監視する業務
 ③ 危険又は有害な場所における業務
 

 断続的労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反復するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しないことになります。労働時間、休日に関する適用除外とはなりません。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ