変形休日制

 休日は、毎週少なくとも1回ではなく、4週間を通じ4日以上でも差し支えありません。

 休日の原則は、週休制の原則を規定したものですが、特定の4週間に4日の休日という変形休日制を規定するものです。

 4週4日の休日制は、興業、土建業等のように厳格な週休制を取りにくい業種において、業務の都合によって必要がある場合には採用することができます。

 変形休日制を採用する場合には、就業規則等において4週間の起算日を明示することが必要です。

 変形休日制における4週間は、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという意味ではありません。

 あらかじめ特定の4週を定め、たとえば第1週 「1日」、第2週 「2日」、第3週 「0日」、第4週 「1日」のように休日を定めればよいのです。特定の4週間に4日の休日があればよいのであって、ある週に4日与えて残りの3週は休日がなくても差し支えありません。

 休日の振替の場合においても、同一週内に限定されることなく、4週4日の枠内で休日を振り替えても差し支えありません。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ