年次有給休暇の基準日を統一すること

 年次有給休暇は、雇い入れの日から6ヵ月経過日に10日与えられ、その後1年毎に権利が発生し付与日数が増加していきますが、年次有給休暇の基準日を年1回か2回としまして、雇い入れの日から6ヵ月経過した日に付与すべき10日の年次有給休暇を前倒しして入社日に付与し、以後1年以内に到来する初回の基準日に、11日を付与することで、基準日を統一する方法があります。

 新入社員に入社後すぐに年次有給休暇を分割付与しますと、労働福祉の向上にもなります。

 基準日を統一する1つの方法としましては、基準日を翌年の4月1日として11日を付与することで、入社日から初回の基準日までの継続勤務期間が6ヵ月未満の従業員には、入社月に応じて9日~1日の法定水準を上回る休暇を与えることができます。 

 初回の基準日に初年度分の10日を付与するようにして、入社日による不均衡を緩和することができます。

 基準日を年2回(4月1日 10月1日)として分割付与する方法もあります。4月1日から9月30日までの間に入社した従業員の基準日を10月1日、10月1日から3月31日までの間に入社した従業員の基準日を4月1日とします。そして、初年度の年次有給休暇の10日分のうちから、入社日から最初の基準日までの月数に応じた日数を入社日に前倒しして付与します。そして、残りの日数を、入社後最初の基準日に付与します。この方法では、入社月にかかわらず、初回の付与日数と入社後最初の基準日における付与日数の合計が、初年度の法定付与日数である10日となり、かつ、入社月による不公平が少なくなります。

 出勤率の算定の際には、短縮された期間はすべて出勤したものと取り扱う必要があります。

 この場合の出勤率の計算は次のようになります。

  (実際の出勤日数 + 短縮された期間の労働日数)÷ 算定期間の労働日数日数
                          
(短縮された期間を含む)

 

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