半日有給の場合の残業の取扱い

 例えば、午前中を半日有給とし、午後労働した場合には割増賃金の扱いはどうなるのでしょうか?  

 実労働時間が法定時間である8時間となるまでは割増賃金の支払義務はありません。割増賃金は8時間を越えた以後の分についてとなります。

 就業規則の取り決めで、年次有給休暇分も合わせて所定労働時間あるいは法定労働時間を越えた分について割増賃金を支払っても差し支えありません。

 どのような運用にするかを就業規則に明確に記載しておくことが、トラブル防止には重要と考えます。

 

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