国鉄鹿児島自動車営業所事件 最高裁第2小(平成5・6・11)

(分類)

 組合活動  労働契約  懲戒

(概要)

 降灰除去作業について、職場環境を整備し、労務の円滑化と効率化を図るために必要な作業で、作業内容、方法も社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に当たらず、労働契約上の義務に当たるとするもの。

 組合バッジ取り外しの命令に従わず、違反行為を行うものに対して、職場規律維持の上で支障の少ない降灰除去作業に従事させることは、職務管理上やむを得ない措置で、ことさらに当該労働者に、不利益を課すという違法不当な目的で行われたとは認められないとして、当該業務命令を違法でないとするもの。

(関係法令)

 労働組合法

(判例集・解説)

 労判632・10   判時1466・151

(関連判例)

 電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13)   
 国労バッジ事件 最高裁第2小(平成10・7・17)  
 JR東日本(本荘保線区)事件 最高裁第2小(平成8.2.23)  

 

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