崇徳学園事件 最高裁第3小(平成14.1.22)

(分類)

 懲戒解雇

(概要)

 学校法人事務局次長(職員としては法人事務局の最高責任者)の不適正な経理処理を理由とする懲戒免職について、懲戒権濫用にあたり無効として一審判決を取り消した原審判決を破棄するもの。

(関係法令)

 民法

(判例集・解説)

 労判823・12  労働新聞2411・14 

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ