西日本鉄道事件 最高裁第2小(昭和43・8・2)
(分類)
懲戒 解雇
(概要)
従業員の所持品検査について、企業にとって必要で、就業規則に基づいて行われ、従業員組合または従業員の過半数の合意があるとしても当然に適法視されるものではなく、①所持品検査を必要とする合理的理由に基づき、②一般的に妥当な方法と程度で、③制度として従業員に対して画一的に実施され、④就業規則その他の明示の根拠に基づいて行われるものでなければならないとするもの。
上のようなものとしてなされる所持品検査については、それに代わる措置を取りうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法、程度が妥当性を欠く等の特段の事情のない限り受任する義務が有るとするもの。
乗務員が就業規則に基づく脱靴検査を拒否したことを懲戒解雇事由に該当するとするもの。
(関係法令)
憲法 労働基準法
(判例集・解説)
判時528・82
(関連判例)
日立製作所武蔵工場事件 最高裁第1小(平成3・11・28)
東亜ペイント事件 最高裁第2小(昭和61・7・14)
電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13)
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