みちのく銀行専任職事件 最高裁第1小(平成12年9月7日)
(分類)
就業規則 賃金
(概要)
秋北バス事件、大曲農協事件、第四銀行事件を引用しつつ、55歳以上の者を専任職として賃金の40数パーセントから50数パーセントを減じる就業規則の変更について、賃金の減額の効果を有する部分は、就業規則の変更に同意しない従業員に効力を及ぼさないとして、効力を認めた原審判決を破棄、差し戻すもの。
選任職階への発令については、「賃金の減額を除けば、その対象となる行員に格別の不利益を与えるものとは認められない。」として合理性を認める原審判決を維持するもの。
賃金の減額について、「本件就業規則等変更による部分も、その程度が大きいものというべきである。」、「差し迫った必要性に基づく総賃金コストの大幅な削減を図ったものなどではなく」(本件では、中堅層の賃金の改善により人件費全体は上昇していることが認められている。)等として、「専任職制度の導入に伴う本件就業規則等変更は、それによる賃金に対する影響の面から見れば、・・・変更に同意しない上告人らに対しこれを法的に受忍させることもやむを得ない程度の高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであるということはできない。」とするもの。
「上告人らは、段階的に賃金が増加するものとされていた賃金体系の下で長く就労を継続して50歳代に至ったところ、60歳の定年5年前で、賃金が頭打ちにされるどころか逆に半額に近い程度に切り下げられることになったものであり、これは、55歳定年の企業が定年を延長の上、延長後の賃金水準を低く抑える場合と同列に論ずることはできない。」とするもの。
行員の73パーセントが組織する労組の同意について、上告人のこうむる不利益性の程度や内容を勘案すると、大きな考慮要素と評価することは相当でないとするもの。
(注)差戻審の仙台高裁(平成14・2・12判決)は、就業規則等の合理性を否定し、賃金減額分として、原告6人に最低約750万円、最高約1,637万円の支払いを会社に命じた。(先見労務管理1204・38、労判822・52)
(関係法令)
労働基準法 民法
(判例集・解説)
判時1733・17 労判787・6
(関連判例)
大曲市農協事件 最高裁第3小(昭和63・2・16)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28)
日産自動車事件(昭60) 最高裁第3小(昭和60・4・23)
第一小型ハイヤー事件(平4) 最高裁第2小(平成4・7・13)
中根製作所事件 最高裁第3小決定(平成12・11・28)
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