江戸川製作所事件 最高裁第3小(昭和44・9・2)
(分類)
賃金 退職金
(概要)
破産会社に対する(退職金支給基準に基づき支払われる)退職金債権は、給料の後払いの性格を持つものであり、退職金のうち、最後の6ヶ月間の給料相当額について一般の先取特権が有るとするもの。
1ヶ月分の予告手当てについても先取特権を有している者について、退職金債権のうち、6ヶ月分の給料相当額から1ヶ月分を差し引いた5ヶ月分について先取特権を認めた原審判決を是認するもの。
株式会社、有限会社及び相互会社については最後の6ヶ月間の給料に限定せず、先取特権が認められている(商法295条、有限会社法46条、保険業法59条)。
破産、会社更生または和議の場合は、それぞれの法律に従い処理されることとなる。
(関係法令)
民法306条 308条
(判例集・解説)
民集23・9・1641 判時572・22
(関連判例)
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