大林ファシリティーズ事件 最高裁第2小(平成19.10.19)

(分類)

 労働時間  

(概要)

 マンションの住込み管理員の労働時間について、所定労働時間外に従事していた断続的な業務の開始時刻から終了時刻までの時間が、管理員室の隣の居室における不活動時間を含め、「会社の指揮命令下に置かれていたものであり,上記時間は、労基法上の労働時間に当たるというべきである」とするもの。

 通院や犬の運動に要した時間は、会社の指揮命令下にあったということはできないとして、「通院及び犬の運動に要した時間を控除して時間外労働をした時間を算定する必要がある」として、原審に差戻すもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判946.31  判タ1255・146  中央労働時報1092.2 

(関係判例)

 三菱重工業長崎造船所(作業服着替え時間)事件(平12) 最高裁第1小(平成12・3・9) 
 大星ビル管理事件 最高裁第一小(平成14.2.28)  

 

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