自己都合退職

 自己都合退職とは、従業員の申し出による労働契約の終了を言います。

 法的に言うと、「退職願」は労働契約についての労働者側からの合意解約の申し込みであるとされています。したがって、使用者側が退職願に承諾すれば合意解約は成立するというのが原則的な考え方です。

 自己都合退職に関しては、労働基準法上の定めはありません。労働者が退職するには、使用者に申し出て、その承諾を得て退職(労働契約の合意解約)するのが原則で、退職日を会社の承認する日とします。

 退職(合意解約)は、両当事者間の合意事項ですので、いつやめるか、いつまでに申し出させるかは、解約内容によると考えられます。民法627条に雇用契約の解約に関する定めがありまして、期間の定めのない雇用契約の場合(時給制、日給制により勤務しているときも)は、退職日の2週間前までに退職の意思表示(労働契約の解約申入れ)をすることで、その2週間を経過したときに、その雇用契約は解除されるというものです。つまり、14日前までに退職を申し出ればよいとされています。ただし、業務の引継ぎ等の問題は残ります。

 会社の就業規則に、「1ヵ月前に、退職願を提出して、会社が承認すれば1ヵ月後に退職が成立する。」旨を定めることは違法ではありませんが、法律上の効力はありません。その1ヵ月という期間に合理的な理由がない限り、2週間を経過すれば退職とみなされることになるのです。それを踏まえて、就業規則には『通常、1ヵ月前まで』と定めるのがよいでしょう。

 使用者は、社員が即日の退職を希望したとしても、申し出た日から2週間は労働を命ずることができます。

 退職の手続きに関しては、特に法律上の規制はなく、口頭でも有効に成立します。しかし、退職という雇用関係上最も重大な意思表示をするに際してはこれを慎重に考慮し、その意志表示をする以上はこれに疑問を残さぬため、退職に際してはその旨を書面に記して提出すべきものとして、就業規則に退職に際し「退職願」を提出しなければならないことを定めるべきでしょう

 退職願や承諾に関し、書面できちんと証拠を残しておくことが、万が一後になって争いに発展したような場合に有効なためです。

 

○退職願と退職届

 退職願と退職届では民事的な効力が異なるので、退職願とするのが一般的です。

・退職願・・・労働契約の合意解約の申し込み
   会社会社の承諾が必要

・退職届・・・労働契約の一方的な解約の意思表示
   会社の承諾は不要

 

辞職(一方的退職)

  会社の承認を求めず、労働者から一方的に「会社を辞めます」と労働契約の解約をすることをいいます。

 会社がいかに反対しようとも、一方的に労働契約を打ち切ることができ、「解雇」と対になるものです。辞職は、本人の自由に委ねられ、申し出については会社の許可や合意の要件は不要となります。

(判例)

大隈鉄工所事件 最高裁第3小(昭和62.9.18)
サロン・ド・リリー事件 浦和地方裁判所(昭和61年5月30日)
敷島紡績事件 大阪高裁判決(昭和37年1月31日)
新日本証券事件 東京地方裁判所(平成10年9月25日)
高野メリヤス事件 東京地裁判決(昭和51年10月29日)
中日本興業事件 東京地決定(昭和27年7月9日)
播磨造船事件 神戸地方裁判所龍野支部(昭和38年9月19日)
広島記念病院事件 広島地裁判決(昭和58年11月30日)
法音寺学園事件 名古屋高裁判決(昭和51年4月30日)
北海道電力事件 札幌高裁判決(昭和48年7月30日)
丸中製糸事件 長野地裁諏訪支部判決(昭和59年3月26日)

 

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