改進社事件 最高裁第3小(平成9・1・28)

(分類)

 労働災害

(概要)

 (在留資格を超えて残留している外国人の労災事故に関する逸失利益の算定方法について)予測される我が国での就労可能期間ないし滞在可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先(多くは母国)での収入等を基礎として算定するのが合理的であるとするもの。

 事故後に勤めた会社を退職した翌日から3年間は我が国で得ていた収入を基礎とし、その後については、来日前に母国で得ていた収入を逸失利益の算定の基礎とした原審判決が支持されたもの。

 労災保険特別支給金規則に基づく休業特別支給金等の特別支給金は、被災労働者の損害を補填する性質を有するということはできず、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金を損害額から控除することはできないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法  労災保険法 

(判例集・解説)

 労判708・23

(関連判例)

 コック食品事件 最高裁第2小(平成8・2・23)
 三共自動車事件 最高裁第3小(昭和52・10・25)  

 

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