川義事件 最高裁第3小(昭和59.4.10)

(分類)

 安全衛生

(概要)

 「使用者は、・・・労働者が労務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(「安全配慮義務」)を負っているものと解するのが相当である。」とするもの。

 宿直員が盗賊に殺害された事件において、会社に盗賊進入防止等に関する安全配慮義務があるとするもの。

(関係法令)

 安全衛生法  

(判例集・解説)

 労判429・12 

(関連判例)

 陸上自衛隊八戸駐屯地事件 最高裁第3小(昭和50.2.25)
 三菱重工業神戸造船所事件 最高裁第1小(平成3・4・11)  

 

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