京都新聞社事件 最高裁第1小(昭和60・11・28)

(分類)

 賃金  賞与

(概要)

 賞与について、支給日に在籍する従業員に支払われるとの慣行が存在する場合に、「(当該)慣行はその内容において不合理なものということはできず、上告人(賞与の計算期間中在籍して支給日前に期間満了で退職した嘱託従業員)がその存在を認識してこれにしたがう意思を有していたかどうかにかかわらず、事実たる慣習として上告人に対しても効力を有する」とするもの

 上の慣行がある場合に、上告人は嘱託期間満了により退職した後の日を支給日とする賞与については受給権を有しないとするもの

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

   労判469・6

(関連判例)

 大和銀行事件 最高裁第1小(昭和57年10月7日)
 秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25) 
 ニプロ医工事件 最高裁第3小(昭和60・3・12)  

 

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