航空自衛隊芦屋分遣隊事件 最高裁第2小(昭和56.2.16)
(分類)
安全衛生
(概要)
安全配慮義務の立証責任について、「国が国家公務員に対して負担する安全配慮義務に違反し、右公務員の生命、健康等を侵害し、同人に損害を与えたことを理由として損害賠償を請求する訴訟において、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、国の義務違反を主張する原告にある、と解するのが相当である。」とするもの。
(関係法令)
国家賠償法 民法
(判例集・解説)
民集35・1・56 判時996・47
(関連判例)
陸上自衛隊八戸駐屯地事件 最高裁第3小(昭和50.2.25)
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