国際自動車事件 東京地方裁判所(昭和49年12月23日)

(分類)

 期間雇用  退職

(概要)

1.観光バスのアルバイトのガイドの雇用関係がその都度一定期間について締結された雇用契約であつて期間満了により当然終了したものとされた事例。

2.観光シーズンにおける人員不足を補うためその都度一定期間について雇用された観光バスのアルバイトのガイドにつき雇用期間満了に際して契約を更新しなかつたことが権利の濫用に当らないとされた事例。

3.観光シーズンにおける人員不足を補うためその都度一定期間について雇用された観光バスのアルバイトのガイドにつき、期間満了による雇用契約の終了には不当労働行為は成立せず、また契約を更新しないことも不当労働行為に当らない。

(判例集・解説)

 判例時報771号84頁

 

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