此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)

(分類)

 年次有給休暇

(概要)

 年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。

 年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。

 年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者が時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。

 年次有給休暇の請求において、事業の正常な運営を妨げるおそれがある場合に、休暇の理由によっては時季変更権の行使を差し控えるために理由を尋ね、答えなかったため、行った時季変更権の行使を有効であるとするもの。

(なお、休暇の利用目的を問いただすことを一般的に許容するものではないとしている。)

 「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断について、結果的には、管理者や他の業務従事者の応援により正常な運営を確保した事案について、欠員の場合に代行者を配置しなければ正常な業務運営が確保できず、年休請求の後れでこの代行者の確保が困難であれば、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとの二審判決を支持するもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判381・20 

(関連判例)

 白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2) 
 弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10) 
 時事通信社事件 最高裁第3小(平成4・6・23)  
 高知郵便局計画休暇事件 最高裁第2小(昭和58.9.30)  

 

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