三共自動車事件 最高裁第3小(昭和52・10・25)

(分類)

 労働災害

(概要)

 労災保険法による長期傷病補償給付及び厚生年金保険法に基づく傷害年金と、使用者の損害賠償の調整について、「政府が保険給付をしたことによって、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは、右保険給付が損害の填補の性質をも有する以上、政府が現実に保険金を給付して損害が填補されたときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害賠償債権額から控除することを要しないと解するのが相当である。」とするもの。

(注)労災保険法が改正され、使用者が損害賠償を支払う場合について、傷害補償年金または遺族補償年金の前払い一時金(給付基礎日額の1,000日分(傷病補償年金にあっては障害等級に応じ560日から1,340日分))の最高限度額まではその支払いが猶予され、この間に前払い一時金又は年金の支給が行われたときはその額の限度で責任を免除されることとされた。

(関係法令)

 労災保険法

(判例集・解説)

 判時870・63  判タ457・218  

(関連判例)

 コック食品事件 最高裁第2小(平成8・2・23)  
 改進社事件 最高裁第3小(平成9・1・28)
 青木鉛鉄事件 最高裁第2小(昭和62.7.10)
 中村自動車事件 最高裁第3小(昭和52.5.27) 
 三共自動車代位請求事件 最高裁第1小(平成1.4.27)  

 

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