鉄道整備事件 東京地方裁判所(昭和52年12月21日) (分類) 更新 (概要) 60歳で定年退職後臨時職員となり、6カ月ごとに契約を更新して64歳に達した労働者に対する更新の拒絶は、権利の濫用とはいえない。 (判例集・解説) 判例時報892号103頁 労働経済判例速報973号10頁 労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ 人事制度・労務管理はこちらへ