十和田観光電鉄事件 最高裁第2小(昭和38・6・21)

(分類)

 就業規則  労働契約  労働時間  解雇

(概要)

 公職の就任を使用者の承認事項として、その承認を得ずして公職に就任したものを懲戒解雇に附する旨の就業規則は、労働基準法第7条に違反して無効であるとするもの。

 また、当該就業規則に基づく懲戒解雇について、普通解雇に付するは格別、懲戒解雇に付することは許されないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 民集17・5・754  

(関連判例)

 森下製薬事件 大津地方裁判所(昭和58.7.18)

 

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