名古屋西労基署長(富士交通)事件 名古屋地方裁判所(平成8年3月27日)

(分類)

 労災

(概要)

 糖尿病にり患していたタクシー運転手が急性心筋こうそくを発症したことにつき、同人の発症前日までの8週間の運転業務は、労働省による「自動車運転手の労働時間等の改善基準について」に違反する過重な業務であり、右業務による過重負荷が同人の糖尿病による冠動脈の血管病変等を自然的経過を超えて急激に増悪させたと認められるとして発症の業務起因性を認め、労働基準監督署長による休業補償給付の不支給処分を取り消した事例。

(判例集・解説)

 労働判例693号46頁  判例タイムズ916号113頁  訟務月報43巻5号1328頁

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ