日産自動車事件(昭56) 最高裁第3小(昭和56・3・24)

(分類)

 定年  均等

(概要)

 男子60歳、女子55歳の差別定年制の法的効力を否定したもの。

 この問題は、現在では、男女雇用機会均等法、高年齢者雇用安定法により、立法的な解決が図られている。

(判例集・解説)

 判時998・3  

 

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