日産自動車事件(昭56) 最高裁第3小(昭和56・3・24) (分類) 定年 均等 (概要) 男子60歳、女子55歳の差別定年制の法的効力を否定したもの。 この問題は、現在では、男女雇用機会均等法、高年齢者雇用安定法により、立法的な解決が図られている。 (判例集・解説) 判時998・3 労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ 人事制度・労務管理はこちらへ