会社の代表者を変更したとき 労働保険・雇用保険の手続きは必要ありません。社会保険のみ手続きをします。 「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」 変更のあった日から5日以内に住所を管轄する年金事務センターに提出 労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ 人事制度・労務管理はこちらへ