出産手当金

出産するとき・育児休業を取るとき

 従業員が出産や育児休業を取るとき、出産に対する給付として「出産育児一時金」「出産手当金」が、育児休業に対する給付として「育児休業基本給付金」が支給されます。

出産手当金

 被保険者が出産のため、仕事を休み、給与を受けられないときに、健康保険から支給されます。

支給期間
 98日間(産前42日+産後56日)
 多胎妊娠は154日間(産前98日+産後56日)
 出産日が予定より遅れた場合はその日数を産前に加算

※産前42日より前に、早産のおそれがある等の理由で労務不能になった場合は、「傷病手当金」が支給されることがあります。

支給額
 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

 社会保険に加入して1年未満の場合は、
 ①在籍期間の平均の標準報酬月額
 ②全被保険者の標準報酬月額の平均(協会けんぽの場合は28万円)
を比較して、どちらか低い方の金額をもとに支給額が決定されます。

手続き
 「出産手当金請求書」に、事業主の証明と医師の意見を受けてから、協会けんぽまたは健康保険組合に提出してください。

添付書類  
 初回請求の場合は、請求期間および請求期間前(通常の賃金支払額が確認できるもの)
 1ヶ月の出勤簿(タイムカード)と賃金台帳の写しを必ず添付してください
 1ヶ月とは、給与の締日の翌日から次の給与締日までの期間です。

 

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