出産育児一時金

出産するとき・育児休業を取るとき

  従業員が出産や育児休業を取るとき、出産に対する給付として「出産育児一時金」「出産手当金」が、育児休業に対する給付として「育児休業基本給付金」が支給されます。

 

出産育児一時金

 健康保険の加入者(被保険者・被扶養者)が出産したときに支給されます。妊娠85日以後の出産、死産、人工妊娠中絶の場合に支給の対象になります。

支給額

 一児につき、420,000円(妊娠22週未満の出産の場合は390,000円)

手続き方法

 直接支払制度を利用すると便利です。

 協会けんぽ または健康保険組合が直接、出産した医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。  これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額となります。多額の出産費用を用意しなくて済みます。  医療機関での実際の出産費用が出産育児一時金の額よりも低い場合には、後に協会けんぽ または健康保険組合が差額を支給します。

 医療機関が直接支払制度を実施していない場合や妊婦の希望により、協会けんぽ または健康保険組合に直接請求で支給を受けることもできます。

 

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