育児休業期間中の保険料免除

 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等について、育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

 保険料は、被保険者負担分だけではなく、事業主負担分も免除されます。

 給与が支払われるか支払われないにもかかわらず、健康保険料と厚生年金保険料の免除を受けることができます。

 この間に賞与が支給された場合、賞与にかかる保険料も免除されます。

 保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

 免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

 保険料が免除される期間も被保険者資格は継続しますので、健康保険の給付は通常と同じように受けられます。

 厚生年金保険についても保険料を納めた期間として扱われるので、将来受ける年金給付などに反映されます。

免除期間
 育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する翌日の属する月の前月まで

手続き
 「健康保険・厚生年金保険育児休業保険料免除申出書」を協会けんぽ または健康保険組合ヘ提出します。  予定より早く職場復帰する場合は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。  予定通りに復帰する場合は、提出は不要です。

 この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続をする必要があります。
(ア)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(イ)1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
(ウ)1歳(上記(イ)の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヵ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 

○介護休業中の保険料

 育児・介護休業法による介護休業期間についても、被保険者資格は存続します。

 介護休業期間の保険料は、被保険者分・事業主分とも徴収されます。

 標準報酬月額は、介護休業直前のものが用いられます。

 介護休業においては、育児休業のような休業終了した際の標準報酬月額の改定や従前標準報酬月額みなし措置はありません。

 

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