70歳以上被用者の届け出

 平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される人に60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となります。

 70歳以上被用者とは

 70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。

(対象要件)
(ア)昭和12年4月2日以降に生まれた人
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人

書類

「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」

・算定基礎届

提出時期  

 毎年7月10日まで(年によって前後する場合があります。)

提出先   

 事業所の所在地を管轄する年金事務センター

 7月1日現在で使用している全被保険者の3ヵ月間(4~6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出していただきますが、70歳以上の従業員を採用又は従業員が70歳になったときは「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」についても併せて提出していただくこととなります。

 

・月額変更届

提出時期  

 速やかに

提出先   

 事業所の所在地を管轄する年金事務センター

 

・賞与支払届

添付書類  無し

提出時期  

 賞与を支払った日から5日以内

提出先  

 事業所の所在地を管轄する年金事務センター

 

 届出により、標準報酬月額相当額等が改定されるとともに、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止となる場合があります。

 

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