富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)

(分類)

 就業規則  懲戒

(概要)

 企業は企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもって定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、企業秩序に違反する行為があった場合はその内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な指示、命令を発し、又は違反者に制裁として懲戒処分を行うため、事実関係を調査できるとするもの。

 労働者は企業に雇用されることによって、労務提供義務とともに、企業秩序遵守義務を負うとするもの。但し、労働者は、企業の一般的な支配に服するのではなく、企業及び労働契約の目的上、必要かつ合理的な限りでのみ企業秩序に服するとし、同僚の政治的行動に関する事情聴取への非協力を理由とする懲戒処分について、無効とするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 民集31・7・1037 

(関連判例)

 東京電力事件 最高裁第2小(昭和63・2・5)  
 炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19)
 国鉄札幌駅事件 最高裁第3小(昭和54・10・30)  
 電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13) 
 電電公社千代田丸事件 最高裁第3小(昭和43・12・24)
 三晃社事件 最高裁第2小(昭和52・8・9)
 関西電力事件(昭58) 最高裁第1小(昭和58・9・8)
 国鉄中国支社事件 最高裁第1小(昭和49・2・28)
 日本鋼管事件(昭49) 最高裁第2小(昭和49・3・15) 
 JR東日本(高崎西部分会)事件 最高裁第1小(平成8・3・28) 
 ネスレ日本懲戒解雇事件 最高裁第2小(平成18.10.6)   

 

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