リオ・ティント・ジンク事件 東京地裁(昭和58.12.14)
(分類)
就業規則
(概要)
仕事上のミスがおびただしく、これに対する上司の度重なる改善の指示に従わないばかりか、改善の熱意に欠けており、勤務成績、能率が不良で、職場内での協調性に欠け、他の同僚と融和協力して業務を遂行する意思を有せず、上司の人格攻撃をしばしば行う社員の解雇につき、会社が再三の注意をし、専務の直属下において努力する機会を与えるなどの配慮をしているにもかかわらず、自己の事務処理の誤りにつきこれを率直に反省し改善しようとする態度がうかがわれないこと等につき、就業規則の「勤務成績又は能率が不良で就業に適しないと認められた場合」等を適用し解雇したことはやむを得ない。
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