東都観光バス事件 最高裁第3小(平成58・4・19)
(分類)
労働災害
(概要)
損害賠償と労災保険給付の調整について、「労働者に対する災害補償は、労働者の被つた財産上の損害の填補のためにのみされるものであつて、精神上の損害の填補の目的をも含むものではないから(最高裁昭和35年(オ)第381号同37年4月26日第1小法廷判決・民集16巻4号975頁、同昭和38年(オ)第1035号同41年12月1日第1小法廷判決・民集20巻10号2017頁参照)、前記上告人が受領した労災保険による障害補償一時金及び休業補償金のごときは上告人の財産上の損害の賠償請求権にのみ充てられるべき筋合のものであつて、上告人の慰藉料請求権には及ばないものというべきであり、従つて上告人が右各補償金を受領したからといつてその全部ないし一部を上告人の被つた精神上の損害を填補すべきものとして認められた慰藉料から控除することは許されないというべきである。」とするもの。
(関係法令)
民法 労災保険法
(判例集・解説)
労判413・67
(関連判例)
青木鉛鉄事件 最高裁第2小(昭和62.7.10)
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