横浜ゴム事件 最高裁第3小(昭和45・7・28)
(分類)
懲戒 解雇
(概要)
住居侵入により罰金2,500円に処せられた従業員を従業員賞罰規則に定める「不正不義の行為を犯し、会社の対面を著しく汚した」に該当するとして、懲戒解雇に付したことに対して、①受けた刑罰が罰金2500円程度にとどまったこと、②職務上の地位が蒸熱作業担当の工員で指導的立場にないこと等から、当該従業員の行為が会社の対面を著しく汚したには該当しないとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
判時603・95
(関連判例)
日本鋼管事件(昭49) 最高裁第2小(昭和49・3・15)
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