田辺事件 最高裁判所第三小法廷(平成1年4月11日)
(分類)
労災
(概要)
1.労働者災害補償保険法に基づく保険給付の原因となつた事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によつて生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者にも過失があるときは右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によつて賠償額を算定するのが相当である。
2.いわゆる第三者行為災害により当該第三者の負う損害賠償額の算定に当り、被災労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害額から過失割合に基づく減額をなした後、その残額から労働者災害補償保険法による保険給付の価額を控除すべきであるとされた事例。
3.労働者災害補償保険法に基づく保険給付の原因となつた事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によつて生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者にも過失があるときは右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によつて賠償額を算定するのが相当である。
(判例集・解説)
裁判所時報1001号1頁 最高裁判所民事判例集43巻4号209頁 判例時報1312号97頁
判例タイムズ697号186頁 金融・商事判例828号40頁 労働判例546号16頁
労働経済判例速報1374号12頁 交通事故民事裁判例集22巻2号255頁
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