朝日海上火災保険事件(最高裁 平8.3.26)
(分類)
労働協約 退職金 定年
(概要)
具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約や事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は、変更することは許されないとするもの。
定年年齢の引き下げと退職金支給基準の変更を内容とする労働協約の非組合員への拡張適用について、労働協約の基準が非組合員の基準より不利益な場合にも、そのことのゆえに、規範的効力が及ばないのではない。しかし、非組合員は組合の意思決定に関与しないこと等から、協約の不利益の程度、非組合員の組合員資格の有無等に照らし、拡張適用が著しく不合理であると認められる特段の事情のある時は規範的効力は及ばないとするもの。
定年年齢を63歳から57歳に引き下げ、すでに57歳に達している特別社員(非組合員)の退職金を大幅に引き下げることは合理性がないとするもの。
退職金がそれまでの労働の対償である賃金の後払的な性格をも有するとするもの。
(関係法令)
労働組合法
(判例集・解説)
労判691・16
(関係判例)
朝日火災海上保険(石堂) 最高裁第1小(平成9・3・27)
朝日新聞小倉支店事件(地位保全仮処分申請) 最高裁大(昭和27・10・22)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28)
江戸川製作所事件 最高裁第3小(昭和44・9・2)
中根製作所事件 最高裁第3小決定(平成12・11・28)
北海道国際航空事件 最高裁第1小(平成15.12.18)
福岡雙葉学園事件 最高裁第3小(平成19.12.18)
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