九州朝日放送事件 最高裁第1小(平成10・9・10)
(分類)
配転(職種)
(概要)
24年間アナウンサー業務に従事した者からの、他業務への配転命令に対するアナウンサーとしての地位確認請求において、このような地位があるというためには、「本件労働契約においてアナウンサーとしての業務以外にの職種には一切就かせないという趣旨の職種の限定が合意されることを要し、単に長年アナウンサーとしての業務に就いていたのみでは足りない」等として配転を有効とした原審を維持するもの。
(関係法令)
労働基準法 民法
(判例集・解説)
労判757・10
(関連判例)
日産自動車村山工場事件 最高裁第1小(平成1・12・7)
東亜ペイント事件 最高裁第2小(昭和61・7・14)
日東タイヤ事件 最高裁第2小(昭和48・10・19)
片山組事件 最高裁第1小(平成10・4・9)
ケンウッド異動命令無効確認等事件 最高裁第3小(平成12・1・28)
直源会相模原南病院事件 最高裁第2小(平成11・6・11)
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