関西精機事件 最高裁第2小(昭和31.11.02)
(分類)
賃金
(概要)
「労働基準法24条1項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないと解するのが相当である」とするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
民集10・11・1413
(関連判例)
日本勧業経済会事件 最高裁大(昭和36・5・31)
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