サロン・ド・リリー事件 浦和地方裁判所(昭和61年5月30日)
(分類)
退職
(概要)
美容指導を受けた従業員が会社の意向に反して退職したときは、入社時にさかのぼつて月額4万円の講習手数料を支払う旨の契約は、労働者の自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有するものであり、労働基準法16条に違反する。
(判例集・解説)
労働関係民事裁判例集37巻2・3号298頁 判例時報1238号150頁
労働判例489号85頁 労働経済判例速報1281号27頁
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