函館信用金庫事件 最高裁第2小(平成12.9.22)
(分類)
就業規則 労働時間
(概要)
週休二日制の導入に伴い、平日の所定労働時間を25分間延長する就業規則の不利益変更が、これに同意しない従業員に対しても効力を生じるとするもの。
上の就業規則の変更について、実質的不利益は必ずしも大きくなく、他の金融機関と競争していくためにも変更の必要性が高く、社会的相当性もあるとして、就業規則の変更に反対する従業員にも法的に受任させることもやむをえない程度の必要性のある合理的な内容のものであるとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判788・17
(関連判例)
羽後銀行(北都銀行)事件 最高裁第3小(平成12.9.12)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28)
福岡雙葉学園事件 最高裁第3小(平成19.12.18)
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