三菱重工業横浜造船所事件 横浜地方裁判所(昭和55年3月28日)

(分類)

 休日

(概要)

1.「業務上必要がある場合には休日を他の日に振替えることができる」旨の就業規則条項がある場合において、国鉄、私鉄におけるいわゆる交通ストを理由とする休日振替が適法とされた事例。

2.休日振替は休日と就労日を変更するのみで労働者から休日を奪うものではないから、「業務上必要がある場合には休日を他の日に振替えることができる」旨の就業規則条項がある場合に、〇月13日、14日の休日を同月11日、12日に振替えることは、違法ではなく、労働基準法35条1項・2項に違反しない。

(判例集・解説)

 労働関係民事裁判例集31巻2号431頁  判例時報971号120頁
 労働判例339号20頁  労働経済判例速報1045号13頁

 

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