労働契約の5原則
労働契約法にて、労働契約に関する5つの基本原則が明文化されました(労働契約法第3条)。
労働契約法第3条(労働契約の原則) |
1 労使対等の合意の原則
労働契約の締結及び変更に当たっては、労働契約締結当事者たる労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべきという「労使対等の原則」を規定して、労働契約の基本原則を確認したものです。労働基準法第2条1項と同様の趣旨です。
労働基準法第2条(労働条件の決定) |
2 均衡考慮の原則
労働契約締結当事者たる労働者及び使用者が労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて均衡を考慮するものとする「均衡考慮の原則」が規定されています。
3 仕事と生活の調和への配慮
厚生労働省から「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)憲章」が出されて、「仕事と生活の調和への配慮の原則」が追加されています。
4 信義誠実の原則
「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」ことを規定した民法第1条第2項は、労働契約においても適用されることを確認したものです。
労働条件を定める就業規則・労働契約の遵守義務を規定した労働基準法第2条2項と同様の趣旨です。
5 権利濫用の禁止
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使については、これを濫用してはならないという「権利濫用の禁止の原則」を規定することにより、労働契約にも適用されることを具体的に確認しています。
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