嘱託社員

 嘱託社員とは、業務を委託された社員のことで、一種の契約社員です。

 実際は以下のような意味に使われます。

(1) 医師や弁護士を嘱託とする場合

 職務としての独立性が高く、職務執行について指揮命令を受けることが少ないので、このような場合は、雇用契約ではなく請負契約とされ、労働法の適用はされません。

(2) 定年退職後の社員を続けて嘱託とする場合

 一旦退職して再就職しますから、自由な雇用関係を結ぶことができます。定年前と同じように指揮監督下に置かれますので、労働法の適用になります。

 定年後、続けて雇用する嘱託社員の場合は、以下のようになります。

・期間を置かず続けて勤務し、実質同じ職場、同じ職務内容の場合は延長して勤務しているとみなし、今までの勤続年数は考慮する。

・同じ理由より、年次有給休暇残余分は繰り越すことができる。

・年次有給休暇の算定の基準である労働日数については、減少する場合が多いので、新たな付与日数は当然以前とは異なる。

・給与は定年前と同じ金額にする必要は無く、新たに自由に決めることができる。

・退職金は、定年退職時にもらうことができる。(別段の取り決めが無い限り)

・社会保険については、被保険者資格の喪失と取得の手続を行ない、保険料は再雇用時の賃金を基準とする。

・雇い主は、嘱託社員の健康上の理由による作業能率の低下や6ヵ月前の更新拒絶を条件に、雇用契約の更新を拒絶することができる。

 

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