日立メディコ事件 最高裁第1小(昭和61・12・4)
(分類)
期間雇用者 解雇
(概要)
期間の定めのある労働契約の更新拒否について、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業でない作業に従事し、2か月雇用を5回更新した臨時員の傭止めに当つては解雇の法理が適用さるべきであるが、合理性の有無の判断基準は期間の定めのない労働契約に関するものとは異なるとして、人員削減のための更新拒否が適法と判断されたもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
判時1221・134 労判944・93
(関連判例)
東芝柳町工場事件 最高裁第1小(昭和49・7・22)
東洋酸素事件 東京高裁(昭和54・10・29)
丸子警報器(雇止め・本訴)事件 東京高裁(平成11・3・31)
神戸弘陵学園事件 最高裁第3小(平成2・6・5)
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