平成29年1月法改正
平成29年1月に育児・介護休業法が改正されます。要点をまとめてみました。
1 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
改正前
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③子が2歳になるまでの間に労働契約が更新されないことが明らかである者を除く
↓
改正後
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳6か月になるまでの間に労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者を除く
とし、取得要件を緩和する。
2 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
改正前
法律上の親子関係である実子・養子和
↓
改正後
法律上の親子関係である実子と養子に限らず、特別養子縁組の看護期間中の子等、法律上の親子関係に準じるといえる関係であれば対象とする。
3 子の看護休暇の半日単位の取得
改正前
1日単位での取得和
↓
改正後
1日単位の取得に加え、半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする。 (介護休暇の半日単位の取得と同じ)
所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外。
業務の性質や業務の実施体制に照らし、半日単位での取得が困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。
労使協定により、所定労働時間の2分の1以外の半日とすることができる。
4 有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
改正後
「介護休業後(93日経過日)から6ヵ月経過までに労働契約が満了することが明らかでないもの」に変更。
5 介護休業の分割取得
改正前
1回のみの取得できない。
↓
改正後
対象家族1人につき3回まで分割取得を可能とする。
6 介護休暇の半日単位の取得
改正前
1日単位での取得のみが可能
↓
改正後
半日単位(所定労働時間の1/2)での取得が可能。
7 介護のための所定外労働時間の免除制度
改正後
介護を行う場合にも認められる。
(要介護状態にある対象家族を介護する労働者が介護終了までの期間につ いて所定外労働時間の免除について請求した場合)
8 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
改正前
事業主による不利益取扱い(就業環境を害することを含む。)は禁止
↓
改正後
妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付ける。
「雇用管理上必要な措置」・・・
労働者への周知・啓発、相談体制の整備など
派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防止措置義務を適用する。
また、事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止規定を派遣先にも適用する。