暦日休日制

交替制勤務

 3交替連続操業が採用される8時間3交替制では、一定の場合に継続24時間の休息を与えれば休日扱いとして差し支えないとされております(昭63.3.14基発150号)。

 一定の場合とは、
(1) 番方編製による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること
(2) 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表によりその都度設定されるものでないこと
という条件に該当するときに限られます。

 

旅館の事業

 フロント係、調理係、仲番および客室係に限って、原則として正午から翌日の正午までの24時間を含む継続30時間(当分の間は継続27時間)の休息が確保されている場合には当面の取扱として、休日暦日制の例外が認められています(昭57.6.30基発第446号)。

 この場合、休日割増を要する休日労働は、正午から翌日の正午までの継続24時間となりますが、こうした取扱があらかじめ労働者に明示されていない場合は、原則どおり暦日をもって休日と判断されます(平11.3.31基発第168号、昭57.6.30基発第446号)。

 この例外は、年間の法定休日のうち少なくとも2分の1以上は暦日で、また、法定休日日数を含めた日数が年間60日以上と確保することとなっています。

 

自動車運転手

 業務の性質上長時間労働となることが多いことから、通常の労働とは異なる規制がなされております。30時間以上の連続した休みを休日とすることが認められています。

 通常勤務の場合は連続した労働義務のない32時間、隔日勤務の場合は連続した労働義務のない44時間を休日として取り扱うこととされています(平1.3.1基発第93号、平11.3.31基発第168号)。

 上記の時間中に午前0時から24時までの暦日があればその日が休日となりますが、その日がなければ当事者間で定めた24時間が休日になります。

 なお、当事者間でおいて取り決めがない場合で継続する24時間の休息が確保されないときは、その確保されなかった時間分が休日労働に当たるとされます。この時間に関しては、法定休日労働に係る割増賃金の支払を要することになります。

 

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