障害者雇用に対する助成金・奨励金
障害者を新たに雇い入れる場合の助成金
障害者トライアル雇用奨励金 |
障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成するものであり、障害者の雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的としています。 1人につき 月額最大4万円(最長3か月間) |
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障害者初回雇用奨励金 (ファースト・ステップ奨励金) |
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。 120万円 |
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 |
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。 第1期 120万円 1,000万円 |
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 |
発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。 短時間労働者以外 |
障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金
障害者作業施設設置等助成金 |
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。 ・第1種作業施設設置等助成金 ・第2種作業施設設置等助成金 |
障害者福祉施設設置等助成金 |
障害者を継続して雇用している事業主又は当該事業主の加入している事業主団体が、障碍者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。 支給対象費用の1/3 |
障害者介助等助成金 |
就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。 Ⅰ 重度中途障害者等職場適応助成金 Ⅱ 職場介助者の配置または委嘱助成金 Ⅲ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 Ⅳ 手話通訳担当者の委嘱助成金 Ⅴ 健康相談医師の委嘱助成金 Ⅵ 職業コンサルタントの配置または委嘱助成金 Ⅶ 在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金 |
職場適応援助者助成金 |
以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。 ① 職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修若しくは第1号職場適応援助者支援スキル向上又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修(以下「研修」といいます。)を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等 ② 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助者養成研修若しくは第2号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業主 Ⅰ 第1号職場適応援助者助成金 Ⅱ 第2号職場適応援助者助成金 |
重度障害者等通勤対策助成金
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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 Ⅰ 重度障害者等用住宅の新築等助成金 Ⅱ 重度障害者等用住宅の賃借助成金 Ⅲ 指導員の配置助成金 Ⅳ 住宅手当の支払助成金 Ⅴ 通勤用バスの購入助成金 Ⅵ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 Ⅶ 通勤援助者の委嘱助成金 Ⅷ 駐車場の賃借助成金 Ⅸ 通勤用自動車の購入助成金 |
第2種重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 助成率 2/3 特例 3/4 |
従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
障害者能力開発助成金 |
障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。 ① 障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合 ② 一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合 第1種(施設設備) 能力開発訓練のための施設などの設置または設備 第2種(運営費) 障害者能力開発訓練事業の運営費 第3種(受講) 第4種(グループ就労訓練・請負型) 第4種(グループ就労訓練・雇用型) 第4種(グループ就労訓練・派遣型) 第4種(グループ就労訓練・職場実習型) |
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